消防法施行規則
最終改正:平成二五年三月二七日総務省令第二八号
第五十一条の十二 法第三十六条第一項 の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項 において準用する法第八条の二の二第一項 の規定により点検を行つた結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一 第五十一条の七第六項の防災管理再講習の修了証の写し
二 第五十一条の八第一項、第五十一条の九において準用する第三条の二第一項、第五十一条の十一の二において準用する第四条第一項、第五十一条の十一の三において準用する第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項 の届出に係る書類の写し
三 次項において準用する第四条の二の四第三項の報告書の写し
四 第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第二項の申請書の写し
五 第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第五項又は第六項の通知
六 防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類
イ 避難施設の維持管理の状況
ロ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ハ 防災管理上必要な教育の状況
ニ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況
ホ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査の状況
ヘ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況
ト 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況
チ 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第四十六条 に規定する建築物その他の工作物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
七 前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類
2 第四条の二の四第一項及び第三項の規定は、法第三十六条第一項 において準用する法第八条の二の二第一項 の規定による点検について準用する。
3 法第三十六条第一項 において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項 に規定する防災管理点検資格者(以下「防災管理点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第六号において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
一 法第三十六条第一項 において読み替えて準用する法第八条第一項 に規定する防災管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
二 令第四十七条第一項第一号 に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
三 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
四 市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
五 市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
六 防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について三年以上の実務の経験を有する者
七 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
4 防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四 建築物その他の工作物の防災管理上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
五 資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
六 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。