組合員募集

組合加入の資格

  1. 1

    消火器の小売業又は製造卸売業及び火災予防条例(昭和37年3月31日東京都条例第65号)第62条に基づく届出をした消防設備業を行う事業者であること。

  2. 2

    東京都内に事業場を有すること。

  3. 3

    常時使用する従業員の数が工業を主とする事業者にあっては300人、卸売業を主とする事業者にあっては100人、小売業を主とする事業者にあっては50人をそれぞれ超えないこと。

  4. 4

    法人たる事業者にあっては資本の額又は出資の総額が工業を主とする事業者にあっては3億円、卸売業を主とする事業者にあっては1億円、小売業を主とする事業者にあっては5,000万円をそれぞれ超えないこと。

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